新築住宅ではなく、中古物件の使い勝手を良くしたり、古い部分をリフォームしたりすることは良くありますよね。
その場合に、建築確認申請は不必要なのか必要なのかって迷ってしまう物でよね。実はリフォームだからと言って確認申請が不必要と言うのではありません。
建築確認申請がリフォームや増改築で必要な場合
ちょっとややこしいのですが、リフォームでも建築確認申請が必要な場合は下記の様な物に限定されます。
①特殊建築物で床面積が100㎡を超える場合(特殊建築物とはアパートのような共同住宅などを言う)
②木造建築物で階数が3階以上又は延べ床面積が500㎡を超える場合、高さが13mを超える場合、又は軒高が9mを超える場合
③木造以外で階数が2階以上又は延べ床面積が200㎡を超える建築物で大規模の修繕、模様替となるもの。防火、準防火地域以外の増築、改築で床面積が10㎡を超えるもの。
※上記①~③の建築物(4号建築物)は大規模の修繕、模様替に該当しても確認申請を必要としない。(木造2階建、延べ面積500㎡以下の住宅など)
つまり①~③を超えるものには建築確認申請が必要で、その範囲内であればいりませんよと言うことですね。
大規模修繕、模様替えの定義
また、建築確認申請における「大規模修繕」と「大規模の模様替え」の定義は下記の様になります。
大規模の修繕とは
建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)のうちの一種類以上について行う過半の修繕(既存の瓦の葺替など)
大規模の模様替とは
上記主要構造部の一種以上について行う過半の模様替(既存の瓦屋根を金属板に葺替など)
建築確認申請は素人では判断が付き辛い!まずリフォーム店に相談を
こういった様に、一般の方では建築確認申請が必要か否かは、中々判断を付けるのは難しい問題です。
実際に必要ないと思っていても、後から申請しなくては行けなくなったと言うケースも多くあります。そうなると工事も途中で止まってしまって、必要以上に費用も掛かってしまいます。
なので、建築確認申請についてはご自身で判断するのではなく、リフォーム店にしっかり相談しましょう。
また、そのリフォーム店も評判をチェックして、信頼できる会社かも調べる事が重要です。
折角お金をかけてリフォームしても、違法建築とかになってしまう事も有りますので、業者選びはとても大事ですよ。