Warning: Use of undefined constant full - assumed 'full' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/careful/narashino-gaiheki.net/public_html/wp-content/themes/simplicity/amp/single.php on line 33

防水工事の会計処理は修繕費で良い?工事ケース別の対処法!

投資用不動産や賃貸不動産をお持ちの方は、リフォーム等の会計処理が重要になる方が多いと思います。

特に工事金額が大きいと、全て修繕費でいいのか?不安になって悩む方も多いようです。
資本的支出になるのか修繕費になってしまうのかは、会計処理上大きな違いとなります。

防水工事の会計処理は修繕費に該当する事が大半

基本的に、修繕費として経費になるというのは、金額の量ではなく内容が該当しているのかです。

修繕費として該当すると、金額の大小にかかわらず全額修繕費に該当します。

防水工事は寿命があり、定期的なメンテナンスが必要となりますが、果たして修繕費として認められるのでしょうか。

基本的に、資本的支出となってしまうのは、資産の価値を高めている工事です。

よって、防水工事は、通常の建物の維持や管理に必要な修繕に当てはまるので、修繕費に該当します。

中には微妙な判断になる事も!不安な時は税理士さんに相談

しかし、修繕や原状回復の為の工事の場合、使う材料により微妙な判断になってしまう事があります。

塗装工事の場合、既存の塗料より特別に上質な材料を用いると、資本的支出に該当してしまうとも言われる事があります。

防水工事も様々な種類がありますが、例え違う種類の防水を施工したとしても、上質な防水材を使うという事にはならないので、既存の防水を違う防水工法に変えても、修繕費に該当すると言われています。

しかし、このようなパターンは、会計事務所の判断によってとらえ方が変わる事があります。

防水工事前に、会計事務所に相談をしてみると良いでしょう。

一般的に修繕費として認められるの項目一覧

修繕費として認められるのは、以下に該当する事柄です。

建物に対して状態を維持させる、または原状復帰させる為に要する工事の金額は、修繕費となります。

修繕費に対して理解していなく、単に工事費が高かったからと修繕費にしない方がいらっしゃるようです。

無駄な税金になってしまうので、修繕費に該当するのかよく確認をしましょう。

モバイルバージョンを終了