1950年に制定以来初めて建築基準法の大まかな改正が、2000年6月に改正建築基準法を受け、技術基準が改正施行されました。
それに伴って、外壁の風圧力の算定方法が変更になり、風荷重の算定方法が変わりました。
外壁の風圧力に関する基準値とは?
風圧力に関する外壁部分に対し、以下の建物の構造安全性を確かめなければいけないと、基準法で定められました。
木造建築物く
回数3を超え、延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの。
木造以外く
回数2を超え、延べ面積が200㎡を超えるもの。
風荷重の基準に該当するのはどんな建物?
一般的な木造住宅は、殆どが回数2以下で延べ面積も高さも低いので、該当しません。共同住宅や店舗等の不特定多数の人が使う建物に、該当します。
大きな建物に対しての風圧力がかかった場合への影響が、数字になります。
いわゆる、ビル風等の建物が大きく高い場合に起きる風の強さ等が、風荷重の数値として現れるというと理解しやすいと思います。
これらに該当する建物は、外壁材は風圧力や地震等のトラブルにより脱落しないようにしなければならないと規定されています。
外装部材に関しては、荷重や外力によって脱落しないようにし、建築物の構造耐力上主要な部分に緊結しなければならない、という内容の規定です。
具体的な荷重や外力の大きさ等の規定は、一切ありません。
風荷重の基準は地域によって異なる?
建築物の屋外の面する部分、つまり外壁に取り付ける飾り石や張り石の類は、金物で軸組みの構造耐力上主要な部分に緊結するように言われています。
これは、タイル等の面材の材料は金物若しくはモルタル等の接着剤にて下地に緊結する事と規定しております。
風荷重の計算ですが、建築物の外壁の地盤からの高さや係数により計算をしていきます。
地域低減というのは無く、一般地域でも多雪地域でも考慮は一切なく、全国全地域提言はありません。